マイナンバー

マイナンバーは、社会保険だけでなく、税務上も注意しなければなりません。特にサラリーマンの方がアフィリエイターやホステスなど副業をしているような場合には、副業も含めて確定申告しないといけないので、どうすればいいか分からない時は、ご相談していただければ真摯に対応いたします。

マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
今まで現金でもらっていた報酬について申告していなかったこともあるかと思いますが、今後はマイナンバーで報酬を管理されるので、報酬として受け取ったものは全てを合算して確定申告をしなければならなくなります。今後の確定申告は特に報酬にもれがないか注意することが必要となります。
詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

マイナンバー制度における税理士の役割

マイナンバー制度は社会保障・税番号制度と呼ばれる通り、税の分野のほとんどの業務に係ってきます。
平成28年1月1日以降の年末調整、所得税、消費税、法人税、相続税、贈与税などの申告書等提出書類に個人番号、法人番号を記載して提出しなければならなくなります。
ももともとこれらの業務を顧客から請け負っていますので、マイナンバーの取り扱いについても顧問先から委託も受けさせていただきます。番号法においては事業者がマイナンバーに係る取扱い事務を委託する場合は、事業者が委託先を監督、管理することになりますので、もともと税務業務を当税理士法人に任せていただいても、顧客には、マイナンバー制度を理解した上で税理士を監督するという意識を持っていただけるように、弊社からどのように管理しているかを説明するようにしていきます。
※日本税理士会連合会の下記ホームページで「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」やこれら書面のひな型が公開されています。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber.html#guidebook

そもそもマイナンバー法である番号法では、提供元から代理人を通じて個人番号が提供される場合には、提供先において次の確認をする必要があることが定められています。

  1. 1. 代理権の確認
  2. 2. 代理人の身元確認
  3. 3. 本人の個人番号の確認

そのため、税理士が個人番号が記載された申告書や法定調書等を顧問先から委託を受けて代理提出する場合には、その提出先の税務署等に対して上記確認のための書類を提示する必要があります。

税理士が上記確認のために提示する書類は、次のものです。

1. 代理権の確認
委任状に相当する「税務代理権限証書」になります。
2. 代理人の身元確認
◦書面提出の場合
…税理士証票の写しを添付
(税理士法人の場合には、社員税理士等の税理士証票の写し)
◦電子申告による代理送信の場合
…これまでと同様(電子証明書の添付)
(税理士法人の場合には、代理送信用IDを利用した電子証明書)
3. 本人の個人番号の確認
◦書面提出の場合
…原則として個人番号カード又は通知カードの写しを添付
◦電子申告による代理送信の場合
…特段の手続きは不要(国税関係手続きでは、国税当局がシステムで番号確認を行う)

つまり、申告書を代理提出する場合、電子申告はこれまでと何ら変わらないのに、たとえば個人の所得税の確定申告書を書面提出した場合は、これまでの提出書類+申告者本人の個人番号カード又は通知カードの写し+税理士証票の写しになります。

なお、28年1月以後、国税関係手続きについて、申告書だけでなく、申請書、届出書等の書類の提出についても、個人番号が記載されていれば例外なく税務代理権限証書を添付することが必要になります。

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