ふるさと納税
「ふるさと納税」とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限はありますが、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。
平成27年度からは、全額控除されるふるさと納税枠が、約2倍に拡充されました。
ふるさと納税ワンストップ特例納税
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
(事例)ふるさと納税 50,000円を行った場合
【前提事項】
- 1. 総所得金額 6,000,000円(所得税の税率は20%を適用)
- 2. 個人住民所得割の税額 500,000円(個人住民税の税率は10%を適用)
1. 所得税の寄附金控除(所得控除方式)に対する減税効果
(50,000円-2,000円)[寄附金控除限度額] × 20%[所得税の税率] =9,600円
2. 住民税の寄附金控除 には基本分と特例分があります。
(1)住民税から控除(基本分)
(50,000円-2,000円)×10%[住民税の税率] =4,800円
(2)住民税から控除(特例分)
- ①(50,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-20%[所得税の税率])=33,600円
- ② 500,000円[住民税所得割]×20%=100,000円(ふるさと納税の控除限度額)
- ③ ①<② ∴33,600円
3. 所得税及び住民税を合わせた減税効果
1+2=48,000円 ←すなわち寄附金50,000円から控除額2,000円を控除した額が控除されます。
- WEBでのご相談(24時間受付)
- メールフォーム
- お電話でのお問い合わせ
- 受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)