確定申告~寡婦控除~
寡婦控除とは、納税者本人が寡婦(夫と死別、離別、生死不明)であるときに受けられる所得控除のことです。
寡婦控除に該当する人は、上記の内容に加え、次のいずれかの条件を満たしている人です。
1.扶養親族、または生計を一にする子どもがいて、その子どもの総所得金額が38万円以下の場合。
2.合計所得金額が500万円以下の場合。
また、寡婦に該当する人が次の3つの条件を全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。”特定の寡婦”と呼ばれ、母子家庭で収入が少ない母親を支援するためのものです。
①夫と死別、離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。
②合計所得金額が500万円以下の場合。
③扶養親族が子どもの場合。
一般の寡婦と特定の寡婦での所得税・住民税の控除額は以下のように異なりますので、正しく申告しましょう。
一般の寡婦:所得税27万円、住民税26万円
特定の寡婦:所得税35万円、住民税30万円
スタッフ 宇田川
2016/02/18 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..