確定申告~寡婦控除~

寡婦控除とは、納税者本人が寡婦(夫と死別、離別、生死不明)であるときに受けられる所得控除のことです。

寡婦控除に該当する人は、上記の内容に加え、次のいずれかの条件を満たしている人です。

1.扶養親族、または生計を一にする子どもがいて、その子どもの総所得金額が38万円以下の場合。

2.合計所得金額が500万円以下場合。

また、寡婦に該当する人が次の3つの条件を全て満たしているときは、寡婦控除に上乗せした控除があります。”特定の寡婦”と呼ばれ、母子家庭で収入が少ない母親を支援するためのものです。

①夫と死別、離婚後に単身で生活している人や、夫の生死が不明の人。

合計所得金額が500万円以下の場合。

③扶養親族が子ども場合。

一般の寡婦と特定の寡婦での所得税・住民税の控除額は以下のように異なりますので、正しく申告しましょう。

一般の寡婦:所得税27万円、住民税26万円

特定の寡婦:所得税35万円、住民税30万円

 

スタッフ 宇田川

2016/02/18 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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