妻を専従者にすると配偶者控除や社会保険の控除はどうなるのか?
妻を専従者としますと、そこで所得控除されるので、103万円以下の所得でも配偶者控除の対象とはできなくなります。
では、生計を一とするして、社会保険料も一緒に控除することができなくなるのか?
という疑問がわいてくると思います。
結論としましては、専従者となっている妻の社会保険料も一緒にして所得控除の対象となります。
なぜなら、専従者になっているとはいえ、生計を一にしているということは変わらないからです。
2016/02/14 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..