ホステスの収入を税務署は把握できるのか?
クラブ・キャバクラを経営する会社は、従来から年間50万円以上の報酬を支払っているホステスさんについては、報酬の支払調書を税務署に提出する義務があります。現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。
ところが、2016年分からはマイナンバーの記入欄が加わります。つまり、税務署は、これまで確定申告をしていない人を簡単に把握できるようになるので、ホステスさんの収入も把握できるようになります。
実際のところ、どこまで税務署が介入するのかは、来年になってみないと分からないところではあります。
2016/02/17 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..