医療費控除の対象となるもの~確定申告~
国税庁のホームページを見れば、分かりますが、確定申告の時期ですので、確認したいと思います。
<医療費控除の対象となるもの>
医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。
医療費控除の対象のなるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。
入院・通院・治療・検査
- 医師に支払った診療費・治療費
- 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
- 医師の指示による差額ベッド代
- 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
- 治療のための松葉杖・義足の購入費用
- 特定健康検査・特定保健指導
- 入院時に提供される食事代
- 通院や入院のための交通費
- 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
- レーシック手術
- 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
出産
- 妊娠中の定期検診・出産費用
- 助産師による分娩の介助料
- 流産した場合の手術費・入院費・通院費
- 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用
歯科
- 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
- 治療としての歯列矯正
医薬品
- 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
- 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
<医療費控除の対象とならないもの>
入院・通院・治療・検査
- 医師等の謝礼
- 美容整形
- 予防注射の費用
- 医師の指示によらない差額ベッド代
- 会社や保険会社に提出する診断書代
- メガネ・コンタクトレンズの購入代金
- 体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
- 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
- 入院時のパジャマや洗面用具など
出産
- 出産のために実家に帰る交通費
- カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
- 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
歯科
- 美容のための歯科矯正
- 歯石除去のための費用
医薬品
- 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品
2016/02/20 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..