医療費控除の対象となるもの~確定申告~

国税庁のホームページを見れば、分かりますが、確定申告の時期ですので、確認したいと思います。

<医療費控除の対象となるもの>

医療費控除の対象となるのは主に治療目的のものが認められます。

医療費控除の対象のなるものをチェックして、以下の領収書は必ず保管しておきましょう。

入院・通院・治療・検査

  • 医師に支払った診療費・治療費
  • 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代
  • 医師の指示による差額ベッド代
  • 治療のためのマッサージ・はり・お灸など
  • 治療のための松葉杖・義足の購入費用
  • 特定健康検査・特定保健指導
  • 入院時に提供される食事代
  • 通院や入院のための交通費
  • 電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代
  • レーシック手術
  • 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代

出産

  • 妊娠中の定期検診・出産費用
  • 助産師による分娩の介助料
  • 流産した場合の手術費・入院費・通院費
  • 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費用

歯科

  • 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
  • 治療としての歯列矯正

医薬品

  • 医師の処方箋により薬局で購入をした医薬品
  • 病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品

<医療費控除の対象とならないもの>

入院・通院・治療・検査

  • 医師等の謝礼
  • 美容整形
  • 予防注射の費用
  • 医師の指示によらない差額ベッド代
  • 会社や保険会社に提出する診断書代
  • メガネ・コンタクトレンズの購入代金
  • 体の異常がない場合の定期検診や人間ドック費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
  • 入院時のパジャマや洗面用具など

出産

  • 出産のために実家に帰る交通費
  • カルチャーセンターでの無痛分娩の受講料
  • 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

歯科

  • 美容のための歯科矯正
  • 歯石除去のための費用

医薬品

  • 疲労回復・健康増進・病気予防などのために購入した医薬品

2016/02/20 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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