法人税率の課税所得金額の区分について

 

法人の場合、所得によって税率が異なってきます。以下の表を見れば分かるかと思いますが、課税所得が少なければそれだけ法人税率は低くなり、法定実行税率も低くなります。

法人所得に対する税負担
課税所得金額の区分 400万円以下 400万円超
800万円以下
800万円超
法人税
地方法人税
法人住民税
(1)都道府県民税
(2)区市町村民
事業税
地方法人特別税
15.00%
0.66%

0.48%
1.45%
3.40%
1.46%

15.00%
0.66%

0.48%
1.45%
5.10%
2.20%

25.50%
1.12%

0.81%
2.47%
6.70%
2.89%

総合税率 22.45% 24.89% 39.49%
実効税率 21.42% 23.20% 36.05%

ただ、覚えておいてほしいのは、弊社の東久留米市のお客様が会計期間を変更したのですが、課税所得金額の区分は1年間を基準としていますので、半年分ですと、800万円の税率の特例は、400万円となってしまいます。 

この他に均等割りもありますが、これ所得がゼロで発生する税金です。法人市民税の均等割りは、全国どこでも同じではなく、さいたま市・川口市等の埼玉県の市町村は、一般的な50,000円ですが、横浜市は54,500円、宇都宮市は60,000円となっていますので、事前にいくらか調べておく必要があります。

2016/02/26 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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