法人税率の課税所得金額の区分について
法人の場合、所得によって税率が異なってきます。以下の表を見れば分かるかと思いますが、課税所得が少なければそれだけ法人税率は低くなり、法定実行税率も低くなります。
課税所得金額の区分 | 400万円以下 | 400万円超 800万円以下 |
800万円超 |
法人税 地方法人税 法人住民税 (1)都道府県民税 (2)区市町村民 事業税 地方法人特別税 |
15.00% 0.66% 0.48% |
15.00% 0.66% 0.48% |
25.50% 1.12% 0.81% |
総合税率 | 22.45% | 24.89% | 39.49% |
実効税率 | 21.42% | 23.20% | 36.05% |
ただ、覚えておいてほしいのは、弊社の東久留米市のお客様が会計期間を変更したのですが、課税所得金額の区分は1年間を基準としていますので、半年分ですと、800万円の税率の特例は、400万円となってしまいます。
この他に均等割りもありますが、これ所得がゼロで発生する税金です。法人市民税の均等割りは、全国どこでも同じではなく、さいたま市・川口市等の埼玉県の市町村は、一般的な50,000円ですが、横浜市は54,500円、宇都宮市は60,000円となっていますので、事前にいくらか調べておく必要があります。
2016/02/26 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..