法人市民税の法人税割も市町村によって異なります。
さいたま市の法人税割の計算根拠は、以下のようになります。
【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】
| 資本金の額又は 出資金の額 |
課税標準となる 法人税額 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
|---|---|---|---|
| 1億円超の法人 | – | 14.7% | 12.1% |
| 1億円以下の法人 | 1,000万円超 | ||
| 1,000万円以下 | 12.3% | 9.7% |
志木市では、
税率は、資本金額の規模と法人税額に応じて区別されます。
| 法人の区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | |
| 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等 | 14.7% | 12.1% |
| 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で法人税額が年400万円を超える法人(分割法人の場合は分割前の額) | ||
| 上記以外の法人 | 12.3% | 9.7% |
というように、12.1%の基準が、各市町村によって異なるので、いちいち調べるのはかなり面倒ですね!!
2016/03/01 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..
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