法人市民税の法人税割も市町村によって異なります。

さいたま市の法人税割の計算根拠は、以下のようになります。

【法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率】

資本金の額又は
出資金の額
課税標準となる
法人税額
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1億円超の法人 14.7% 12.1%
1億円以下の法人 1,000万円超
1,000万円以下 12.3% 9.7%

 

志木市では、

税率は、資本金額の規模と法人税額に応じて区別されます。

法人の区分 税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日以後に開始する事業年度
資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等 14.7% 12.1%
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で法人税額が年400万円を超える法人(分割法人の場合は分割前の額)
上記以外の法人 12.3% 9.7%

 

というように、12.1%の基準が、各市町村によって異なるので、いちいち調べるのはかなり面倒ですね!!

2016/03/01 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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