本店所在地を移転する場合
<同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合>
例えば、さいたま市内からさいたま市内の本店移転
提出書類
- 株式会社本店移転登記申請書(3万円分の収入印紙を貼付)
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
提出に関しての注意点
株主総会議事録
株主総会議事録は、定款変更の必要がある場合のみ作成します。
本店所在地が、さいたま市のままなら定款変更不要ですが、これが定款に本店は、さいたま市大宮区にするとしてあって、新しい本店所在地が浦和区になってしまいますと、定款変更の必要となってしまいます。
取締役会議事録
取締役会設置会社の場合、取締役会議事録が必要になります。
最近では新会社法の施行により取締役非設置会社が増えてきましたが、取締役会非設置会社の場合、取締役の過半数の一致により決定する事になりますので、「取締役の過半数の一致を証する書面」を作成します。
尚、取締役1人会社の場合、その取締役1人の意思で決定しますので、議事録の提出は不要ですが、変更の意思を明確にする為に、「取締役決議書」などを作っておいても良いでしょう。
< 旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合>
例えば、さいたま市から川口市への本店移転
旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合は、2箇所の法務局(旧登記所・新登記所)での変更登記手続きが必要になります(ただし、書類の提出先は旧管轄登記所のみです。新管轄登記所へは、旧管轄登記所から書類を移送してくれます)。
提出書類
- 株式会社本店移転登記申請書(旧登記所分)←3万円分の収入印紙が必要
- 株主総会議事録(旧登記所分)
- 取締役会議事録(旧登記所分)
- 株式会社本店移転登記申請書(新登記所分)←3万円分の収入印紙が必要
- 別紙
- 印鑑届書
このケースの本店移転の場合には、提出書類が上記のように若干増えます。
同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合には、印鑑届出の変更事項を職権で登記官がやってくれるのですが、旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合には、新しい管轄の法務局に印鑑届書を提出する必要がありますので、忘れないようにして下さい。
上記書類を全て揃え、旧本店所在地の管轄法務局へ提出します。尚、代表取締役の印鑑証明等は不要です。
2016/03/16 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..
自由が丘税理士法人の気になるブログ..
受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)