マイナンバー導入後のホステスの確定申告について

 過去5年間で、きちんと確定申告を行っていなかった場合は、税金が戻ってくる可能性はかなり高くなります。

確定申告とは

ホステスさんも他の個人事業主として同様に、1月1日から12月31日の1年間で得た所得に対して税額計算をして、翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。

確定申告のおこなうメリット

皆様の毎月のホステス報酬から、源泉徴収というかたちでおおよその税金が天引きされています。

その金額は、毎月の支払金額を基に計算されているため、一年間の税金は確定申告をしないと収め過ぎている場合が多いです。

そこで納め過ぎている場合には、確定申告をすればほとんどの場合税金が戻ってくると考えられます。

所得税を節税できるのはもちろんですが、所得税が減額されれば、住民税や国民健康保険の減額されるので、ホステスで生計を立てている方は、確定申告をしたほうが金銭上のメリットが大きいのです。

ただし、お給料から源泉徴収の形で事前に税金を納めていなければ税金が戻ってくることはありません。確定申告を行わないと、税務署は収入のある方を把握しているので、突然税務署から連絡があり、税金の知識がないことをいいことに、多額の追徴課税を賦課されることもあります。

毎月の源泉所得税の支払方法と支払期限

源泉所得税は、ホステスさん本人が毎月納付する必要がありません。お店が、ホステスから預かった源泉所得税をまとめて納付します。お店は、報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。

なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

これらは、国税庁ホームページにも詳しく記載されています。https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

確定申告の方法

毎月のホステス報酬から、源泉徴収というかたちでおおよその税金が天引きされています。その金額は、毎月の支払金額を基に計算されているため、一年間の税金は確定申告をしないと収め過ぎている場合が多いです。
そこで納め過ぎている場合には、確定申告をすればほとんどの場合税金が戻ってくると考えられます。ただし、お給料から源泉徴収の形で事前に税金を納めていなければ税金が戻ってくることはありません。

確定申告時に用意すべき書類

1.支払調書(お店からもらいます)

2.給与明細

3.ホステスとしてのお仕事をするうえで生じた経費の領収証(例:衣装代、美容代、交通費、打ち合わせや接待に係る費用など

4.カードの明細

5.通帳のコピー

6.国民健康保険、国民年金や生命保険の支払明細

7.ホステス以外でお仕事されている場合は源泉徴収票

8.マイナンバーを最低限準備していただく必要があります。

 

弊社と契約した場合の確定申告提出までの流れ

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非常にシンプルです。お忙しければ、特にお会いしなくても、メール等の連絡のみで大丈夫です。

そもそもホステスという職業が、個人事業主であることをご存知ですか?

従いまして、青色申告で確定申告をすることも可能なのです。

通常の申告から青色申告に変更すると、事業所得から65万円を控除できるので、税率20%と考えると13万円も節税が可能となります。

青色申告に変更する場合は、税務署に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

 

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弊社と青色申告を前提に顧問契約した場合、
毎月1万円(税抜)×12か月 + 決算報酬5万円(※1)の費用を頂きますので、 年間で17万円の費用がかかりますが、同時に13万円の節税効果があるので、 17万円-13万円 = 4万円 !
実は、現状より年間たった4万円の費用で十数万円の税金還付や、 安全・安心も確保できます。

※1 消費税の申告が必要となった場合は7万円

仕訳入力する場合、簿記の知識があったとしても会計ソフトを購入しなければならないですし、領収書を一つずつ仕訳に反映することも日常業務に負われて時間がないと思いますので、結局は専門家に任せた方が機会原価を考えても有利となってきます。

お客様の声

Rさん 東京都 23歳 年収1,000万円以上 還付金59万円

なんとなく確定申告をするという義務は分かっていたのですが、確定申告で税金が戻ってくるという認識はなかったのでただ面倒だなぁと申告を躊躇していたところ、知人から紹介頂きました。
先生に教えて頂くまで、ヘアのセット代金や衣装代、タクシー代が経費にできることが知らなかったので本当に助かりました。幸い領収書を捨てずに残していたので、その領収書から経費を算定し、税金計算した結果、なんと59万円の税金が還付となりました!
一昨年も経費をろくに計上せずに税金計算していたために、本来払わないでいい税金を多く支払っているので、当年度中に還付申請を実施する予定です。

マイナンバーを導入後はどうホステスさんの確定申告はどう変わるのか?

マイナンバー導入後は、原則お店で働く場合にお店にマイナンバーを教えるようになるので、お店からの1年間の給与総額や源泉所得税等の金額が記載されている支払調書にマイナンバーが記載されます。

その支払調書をベースに確定申告書を作成し、さらに平成28年度からは確定申告書にもマイナンバーを記載するようになります。

ホステスを本業でやっている方は、マイナンバーを記載する箇所が増えるだけで、マイナンバー導入後も特に確定申告の手続きに大きな変更はないかと思います。

昼間は普通に働いて、夜はホステスとしてパートしている場合には、マイナンバー制度が導入されたことで、原則すべての所得を税務署に把握されるようになってしまいました。

確定申告は、夜のホステスのバイトでも給与をもらっている場合は、2つの給与を合算して確定申告をしなければなりません。マイナンバーが導入される前は、ホステスのバイト収入を申告しなくてもばれなかったと思いますが、マイナンバーが導入されるとホステスを雇っているお店は支払調書、源泉徴収票を税務署に提出する場合、マイナンバーを記載しなければならないので、パートのホステスさんが確定申告をしていないと申告漏れがばれてしまう可能性が非常に高くなりました。

お店は、税務署だけでなく各スタッフの住んでいる市町村には給与総括表と一緒に源泉徴収票を提出しなければならないので、副業をしている場合、原則本業の所得と副業の所得を合算して、住民税が計算されてしまうので、住民税が増えてしまった場合、本業の勤務先にばれてしまう可能性が高くなってしまいます。マイナンバー導入後も、申告時に事業所得と給与所得の住民税の支払いを別々にする手続きをすれば、勤務先にもばれないかなと思います。最近のネット企業では、副業を容認している場合も増えてきているので、副業で所得アップして住民税が増えても問題ない会社も増えてきています。

住民税は、会社の給与から控除される場合を特別徴収と言われ、個人の自宅に納付書が送られていて3か月に1度支払う方式を普通徴収と言います。なので、普通徴収にすれば給与から控除されないので、副業ばれないじゃないじゃないかと思うかもしれませんが、現在は従業員が2人以上いる会社は、特別徴収することが義務付けられるようになってきていますので、1人だけ普通徴収にするということはまず無理だと思います。

行政は、普通徴収にすると個人では納付しない場合が多くあるので、会社の給与から控除すれば会社が代わりに納付してくれるので、回収できる可能性が高くなるので、特別徴収を推進しているのです。

ホステスとはいえパートなら本業より報酬は少なく、ホステスの1日5千円の控除を加味すると源泉所得税の納付額はゼロになる可能性も高くなるので、無視しても問題ない場合もあるかと思います。パートでも1日5千円の控除を加味しても報酬が控除額最大155千円を上回っている場合には、無視しても税務署や市町村にばれてしまう可能性もありますので、その場合は、私は青色申告の届け出をして、確定申告をする方法もありかと思いまあす。パートでしたら、いろいろな経費をきちんと計上すれば、ホステスの所得は限りなくゼロにすることもできるのではないかと思っています。

よくあるご質問

Q1:領収書がないと還付処理はできないのですか?

A:そんなことはありません。業種ごとに収入に対する経費の割合は税務署でも把握していますので、還付可能です。

Q2:マイナンバー導入でホステスのバイトをすると勤務先に必ずばれてしまうの?

A: ばれる可能性は高くなるとは思いますが、ばれないようにすることも可能です。

Q3:過去に支払った税金の還付申請は、確定申告時期でなくても大丈夫ですか?

A:   はい、翌年の1月1日から5年間いつでも提出することができます。

Q4:確定申告はいつから準備すればいいの?

A: 確定申告は、2月16日~3月15日の間に行うことになっていますので、その前から準備しましょう!

Q5:領収書は毎月送らなければなりませんか?

A: そんなことはありませんが、未処理の領収書が溜まってしまうと、保存不要な領収書まで保存しなくてはならないので、早めに送っていただいたほうが無難かと思います。

Q6:領収書は、確定申告が終わったら捨てても大丈夫ですか?

A:領収書は、7年間は捨てずに保管しておいてください。

2016/04/14 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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