お店がホステスの報酬から源泉徴収した所得税等の取扱い
ホステス等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
なぜなら、ホステスの報酬は、給与所得ではなく事業所得で、納期の特例が認められるのは給与所得の源泉所得税だからです。
2016/04/27 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..