増資の手続きにおける適正な払い込み時期とは
増資の払い込みでもっとも適切な日は、株主総会決議の日の次の日です。
そうすれば、法務局のホームページに記載してある記載例を使用できるのですが、総会決議の日と払込日を同じにしてしまうと、
総数引受契約の形にしないと増資が認められなくなってしまうそうです。
理由は、決議の日から払込日まで、1日はかかってしまうからだそうです。
会社設立の払い込みの場合は、定款の認証された日以降であれば、同じ日でも構わないのですが、そこは慣れた司法書士さんでないと
分からりにくいのかなと思います。
2016/05/10 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..