相続開始後の配当金が支払われた場合、配当金は相続財産に含まれるのか?
被相続人が亡くなる前に配当金の権利が確定して、まだ未配当の配当金は、配当期待権として相続財産に含まれます。
権利確定の後に無くなってしまった場合には、相続財産ではなく相続人に権利が帰属します。
配当期待権の計算は、配当金の全額ではなく、所得税等が控除された金額です。
所得税等を含めた金額ですと、2重課税となってしまうからだと思います。
さいたま市の相続税の計算では、配当期待権が相続財産に含まれるので、確認ということでブログに掲載しました。
2016/07/12 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..