減価償却資産について

オフィスのあるさいたま市は台風一過らしい暑い日となりました。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費とします。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。(3年間一括償却)

ただし、中小企業者等が、減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などした場合には、一定の要件のもとに、その取得価額を損金の額に算入することができます。この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。

スタッフ 鈴木

 

2016/09/09 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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