給与所得を2か所から受けっとても普通徴収は可能なのか?
所得税の確定申告をするときに、給与所得と事業所得と異なっている所得がある場合には、給与所得の分だけを特別徴収の対象として授業所得に対する住民税は普通徴収としてすることができるので、副業でホステスをしていたとしても、会社にばれるようなことはないかと思います。
ただ、給与が複数の会社から受け取っている場合は、一般的に住民税を分けて処理することはできないので、そうするとメインの会社の人事にばれてしまう可能性が高くなってしまいます。私の知っている範囲では、川口市ではメインの会社を甲欄にして、副業の会社を乙欄として処理すれば、所得税の申告時にきちんとして手続きを行えば、住民税は合算して計算されることはないそうです。他にも自治体に確認すれば、川口市のように対応してくれる市町村もありそうな気がします。
さいたま市に本店がある自由が丘税理士法人
2016/12/30 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..