個人の青色申告での繰越欠損金は給与所得と相殺できるのか?

去年も越谷市やさいたま市等の数名のお客様の確定申告で、繰越欠損金と給与所得とを相殺して、給与所得において発生した源泉所得税を還付処理することができました。

公認会計士出身の私にとっては、所得税はもともとあまりなじみがなかったので、根拠条文は分かりませんが、税務ソフトを利用すると還付処理ができますので、事業が失敗してサラリーマンになった人にとってはありがたい制度なのかなと思います。

個人事業主が法人成りした場合でも、給与所得と繰越欠損金が残っていれば相殺できるので、今後は法人成りの場合は、要チェックしようと思います。

 

 

2017/01/31 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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