ホステスも消費税は支払うのですか?

ホステスさんの個人事業主ですので、2年前の確定申告で収入(課税売上高)が1千万円以上の場合は、当年度から消費税を納付することになります。

そんなに儲けていないホステスさんには必要ないのですが、売れっ子のホステスさんは、顧問の税理士さんに確認しておいたほうがいいかと思います。

 

2017/04/21 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)