会社設立登記に必要となる払い込み証書について

会社設立するときに資本金の金額を明らかにするために、通帳に資本金の金額を預け入れをするか振込をして履歴を残さなければなりません。

よく皆様にお願いするときに勘違いされるのは、残高が資本金額より超えていれば問題ないだろうと思われるところです。

実際は、通帳の預け入れに資本金の金額を残す必要があるのです。そのために、わざわざ出金して入金しなおすか、別の口座から振込をしたりするのです。

よく2回に分けてもいいかという相談を受けたりしますが、もしかしたら大丈夫なのかもしれないけれど、私は1階の預け入れで資本金の金額を確定するようにお願いしています。

また、振込の日付は、定款の認証が終わった日以降でないと無効となってしまいます。定款の認証日と同じ日に振り込めば問題ありません。

今週はさいたま市岩槻市のお客様の法人成りで、できたらもう一社、お客様のためにもできるだけ早く法人成りをしてしまいたいなと思っています。

2017/04/25 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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