非居住者等に不動産の賃借料を支払ったときの源泉所得税について

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

私の埼玉県立春日部高校時代の先輩で、現在は海外に転勤しているため目黒区のマンションを賃貸している場合には、不動産所得で申告しているけれども実際は全額還付処理でないことを確認するために調べてみました。

なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から不動産を借り受けている場合には、その個人の方は、賃借料支払の際源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃借料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。

したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても、その非居住者等が受領した賃貸料について、我が国で課税できることになっていますので、不動産所得として課税処理することになります。

2017/05/28 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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