債務免除益は消費税の課税対象となるのか?

結論から言いますと、債務免除益は、課税対象外となります(法基通5-2-15)。

課税仕入れに係る買掛金について債務免除を受けた場合においても、その債務免除益は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないこととされる(基通12-1-7)。

(消費税基本通達12-1-7)

事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。

(消費税基本通達5-2-15)

弊社の埼玉県のクライアントが、債務超過を解消したいということで、社長自身の債務を免除益に充当したかったのです。

2019/01/11 | 自由が丘税理士法人の気になるブログ..

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