中小法人以外で交際費を損金算入できる場合とは

中小法人では、支出する交際費等の額のうち年800万円を超える部分の金額が損金不算入となります。

中小法人以外の交際費等の損金不算入制度については、その適用期限を平成28年3月31日まで延長するとともに、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの、つまり接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入することとされました(措法61の414、措規21の18の4)。

☆「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。以下同じです。

☆1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています(措法61の44二・6、措令37の51、措規21の18の4)。

経済活性化のために、大企業にも接待交際を利用して経済活性化のために接待飲食費を増やしてほしいという政策だと思います。

 

2016/02/12 | 法人税

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