使用人兼務役員ならば取締役でも賞与を損金に計上できるのか?

結論から言いますと、使用人兼務役員の要件を全て満たせば従業員部分については、賞与や報酬を変動させても損金にすることはです。

<要件>

1.代表取締役・専務取締役等、会社を代表する役員ではない。
2.同族会社の特定の役員(みなし役員)に該当しない。                                            3.ハローワークに「兼務役員雇用実態証明書」を提出して保存しておく。
※こちらにフォーマットがあります(東京ハローワークHP)
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/2535/koyo022.pdf
4.同じ部長職等の人と勤務実態や権限に差を設けない。
5.従業員分の給与を、労働保険の対象にする。

結構面倒くさい手続きなのかもしれませんが、取締役でも労働保険にも加入できるのはメリットです。

ただ、取締役全員が使用人兼務役員になれるのではなく、下記の方々は兼務役員になれません。また代表取締役の妻や兄妹も厳しいです。

① 社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務、その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する                                                 ④ 委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事                                       ⑤ 同族会社の特定の役員(みなし役員の判定で持株割合を満たす者)

 

2016/02/19 | 法人税

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