配偶者を取締役にしたほうがいいのか?
ご夫婦で会社を設立しようとする場合に、2人とも役員にするべきか、それとも1人は従業員にするべきか考えるところです。
この場合、考慮するべきなのは、報酬・給与です。役員に対する報酬は一度決めたら、原則としてその事業年度の間は金額を変更することができません。ボーナスを支払うこともできません。
会社設立後、思ったより業績がよく、このままでは会社の税金が多額になってしまう場合、配偶者の方が役員でなければ臨時にボーナスを払って会社の利益を圧縮することもできます。
従って、特段の理由がない場合は、配偶者の1名は従業員のままの方が良いでしょう。
先日もさいたま市のお客様ですが、ご主人と奥様お二人とも取締役だったので、奥様には取締役を退任して、普通の社員となっていただくように登記変更をしました。
2016/04/02 | 法人税