交際費と会議費の区別

租税特別措置法関係通達(法人税編)第61条の4(1)-21において、「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」とし、「会議には、来客との商談、打ち合わせ等が含まれる。」としています。

 交際費と会議費の区分は、まず、会議に相応しい場所であって、会議が行われた証拠があるという上で、更に、昼食程度という点から酒類の供与の有無とその金額が規準となります。更に、実際には、外部の者との会議においても酒類が規準として機能しています。少々の酒類の供与であれば交際費となりませんが、少々の酒類でなければ交際費となります。

実際に、どの程度が妥当であるかというのは判断が難しいところで、よくいうのがビール1,2本程度などというものがあります。しかし、最近では、酒類が加わると交際費として認定されることがあります(特に、会議が行われたことを証明する明確な資料が欠ける場合に)。

また、金額的な部分でいわれることがあります。俗に1人3,000円程度ということがありますが、この規準はむしろ補足的なもので、一律3,000円で線引きしてしまうことはあまりありません。3,000円を超えたとしても、会議費として認められます。

外部の者がいる場合では、3,000円ではなく、1人5,000円基準となり、一般に5,000円を超えると交際費、5,000円以下の場合は会議費となります。

 

2016/04/04 | 法人税

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