受取配当金の益金不算入

前に一度記載したことあるような気がするのですが、リマインドかもしれませんが、別の内容で記載します。

受取配当金は、原則として益金に参入されない。

会社は、法人税を支払った後に、配当金を支払っているので、さらに配当金を受け取った会社や個人が、税金を支払うと、2重に税金を支払ってしまうことになる。

法人税課税については、益金不算入により二重課税排除し、個人の株主については、配当控除により二重課税排除する。

計算方法は、二つに分ける。

①関係法人株式等以外(株式持ち分25%未満)

(関係法人株式等以外の株式等に係る配当等の額

- 関係法人株式等以外の株式等に係る負債利子額)×50

②関係法人等株式(株式持分25%以上)

(関係法人株式等以外の株式等に係る配当等の額

- 関係法人株式等以外の株式等に係る負債利子額)

<益金不算入の対象>

【益金不算入となるもの

① 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配の額

② 資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配の額

③公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配金のうち配当に相当する金額(1/2の金額) 

・外貨通貨表示以外にかかる収益の分配は、その分配額の1/2相当額
※オープン型の証券投資信託の場合は、その分配額から特別分配金を控除します。

・投資信託の終了または一部解約の場合は、その受取金額からその簿価と元本相当額のいずれか少ない額を控除します。

・外貨通貨表示にかかる収益の分配は、その分配額の1/4相当額
※信託約款において信託財産の75%以下を外国証券等で運用することができるとされている、証券投資信託の収益の分配金に限られます。

【益金不算入とならないもの】

① 外国法人、公益法人等及び人格のない社団等から受ける配当 

② 保険会社の契約者配当金

③ 協同組合等の事業分量配当金

 

2016/04/09 | 法人税

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