領収書をきちんと保管していることが節税で一番重要です。

経営者の方々は、ご自分でこれは経費にならないと思い込んで、領収書をもらわない場合が多いのです。

しかし、内容や理由付けしだいでは、税務上も経費として認められる場合もありますので、とりあえず領収書はもらう習慣にしておいてください。

それが経費になるかならないかを判断するのは、私たち公認会計士・税理士の役目です。

さいたま市桜区の建設業のお客様は、最初の年は領収書が保管していなかったので、2年目からはその重要性を知っていただき、レシート・領収書を保管して提出していただけるようになりました。

2016/04/09 | 法人税

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)