事業年度の途中で支店を廃止した法人の均等割の計算方法

市内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は、均等割は月割りで計算します。
月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てますが、全体が1か月に満たない場合は1か月とします。
(計算例)
・事業年度が4月1日から3月31日、支店廃止が7月15日
4月1日から6月30日までで3か月、残り15日は切り捨てます。
・事業年度が4月1日から3月31日、支店廃止が4月15日
15日ですが、全体が1か月に満たないので1か月とします。

(注)均等割の基準となる従業者数は3月31日では0人なので、均等割は50人以下の税率をを適用します。

2016/04/12 | 法人税

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