中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

 

 

 

 

制度の概要

この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

なお、中小企業者などが産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります。

3月決算のさいたま市岩槻のクライアントで税額控除の申告書を作成するので、国税庁のHPを確認しました。

適用対象法人

この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。

(1)  特別償却
中小企業者又は農業協同組合等

(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。

 イ  資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。

ロ  資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(2)  税額控除
(1)に掲げる法人(農業協同組合等を除きます。)のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人又は農業協同組合等

適用対象年度

この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。

適用対象資産

この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。

  1.  機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
  2. 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
    1. イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    2. ロ 電子計算機
    3. ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
    4. ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
  3. 2.に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
    1. イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    2. ロ 電子計算機
    3. ハ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
    1. (注1) イ又はハについては、1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。
    2. (注2) ロについては、法令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133条の2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除きます。
  4. ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
    1. イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
    2. ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
  5. 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
  6. 内航海運業の用に供される船舶

指定事業

この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)

償却限度額

償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ。)。

税額控除限度額

税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。

税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められます。

2016/04/23 | 法人税

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