役員報酬の変更時期

前にも役員報酬について記載したと思いましたが、別の角度から再度記載いたします。

取締役は、原則1会計期間に役員報酬を変更することはできません。

事業年度の期首から3か月以内までに変更することはできますが、それ以降は前年度の役員報酬をそのまま引き継ぐことになります。

12月決算で、前年度の役員報酬の変更時期が2月だったので、皆さん1年間役員報酬は変更できないので、当会計年度も2月にならないと役員報酬を変更できないと思っている方もいるかもしれません。

役員報酬は1会計年度変更できないというだけで、当会計年度からは1月にもで臨時株主総会で決議すれば、役員報酬は1月からでも変更可能です。で逆にいえば、3月から変更してもぎりぎり大丈夫です。

前年度は決算日を変更したため、1会計期間が9か月しかなかったとしても、当会計年度の期首から3か月以内なら役員報酬の金額を変更できます。

つまり、役員報酬は1年間変更できないと考えるのではなく、翌会計年度になれば期首から3か月以内なら変更できると考えておけばいいかと思います。

2016/06/23 | 法人税

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