消費税の中間申告(予定申告と仮決算について)

 

消費税の中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額が48万円を超える者です。地方消費税と合わせると60万円を超える場合です。

中間申告方法には、予定申告方式と仮決算方式があります。

<予定申告方式 >
・予定申告方式は前年度の確定年税額を基に中間納付額を計算する方式です。
・中間申告期限前になると税務署がこの予定申告方式に基づき予め税額を計算し、税額が印字された中間申告書と納付書を郵送してきます。
・事業者は送られてきた申告書と納付書で期限内に申告及び納税を行います。

<仮決算方式>
・仮決算方式は中間申告期間を1つの事業年度とみなし、仮決算を行って中間納付額を計算する方式です。
・仮決算方式を行うかどうかは事業者が任意に選択できます。
・仮決算方式で還付額が発生した場合でも納税額が0円となるだけで、還付されることはありません。
どちらも簡易課税方式でも適用できます。
一般的に税務署からは、予定申告方式を採用して、納付書を送ってきます。これだと計算も簡単ですし、中間で納付した分は、期末ではその分の納付額が少なくなるので、年度を通してみれば、結果は同じであるという考え方に基づいています。
しかし、去年の一時的に売上高が増加したが、今年は去年よりも売上高が大幅に減少した場合に、去年の消費税額をもとに今年の中間申告の金がkぅを算定されてしまっては、年度のほとんどは中間申告で支払ってしまうこともあり、資金繰りも中間申告のせいで大幅に悪化してしまう可能性もでてきてしまいます。仮決算方式で計算すれば、今年の数値をもとに中間申告時の消費税の納付額を計算できるので、資金繰りが少し心配な会社の場合、仮決算方式も少し手間がかかりますが、計算する価値はあるのかなと思います。
弊社のさいたま市岩槻のお客様の場合、3月中に法人成りをしたので、平成28年度の確定申告は、中間申告の消費税の納付額と同じ金額となります。今年の3月途中までの期間は、個人事業主として中間申告するので、期末の納税額はおそらくゼロになるのかと思いますが、わざわざ中間申告の手続きをして、同じ納付金額になるにもかかわらず来年の3月15日までには確定申告もしなければなりません。法人成りのようなケース等特殊なケースの場合、手間を省くために、確定申告をすれば中間申告はしなくても構わないというルールがあればいいなと思っています。
前期の消費税を資金繰りのことも考えて、一括納付しないで12か月後払いにしている場合、更に中間申告があると消費税の納付だけで、今年の年間の資金繰りを圧迫させてしまうので、消費税の納付額をどれだけ減らすことができるのか、きちんと算定しなければなりません。

 

 

2016/08/16 | 法人税

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