民事再生法の適用申し立て時の会計上と税務上の処理の違い

僕が大手監査法人に勤務していたころは、債権の回収については、税務上の処理も大事なんでしょうが、それよりも回収可能性のほうがはるかに大事なのです。

民事再生法が申し立てされたら、金融機関から優先的に債権を回収してしまうでしょうから、ほとんどの場合全額回収可能性はゼロと判断して、全額貸倒引当金を計上してしまいます。

税務上は、申し立て時には、50%を引当金計上して、民事再生計画認可決定のときに、回収金額を控除して金額を貸倒損失として計上するそうです。税務上はなるべく損失を先に計上されて税金の支払いを少なくしないためにそうしているんだと思います。税務というのは理論ではなくて法律なので、それに従うしかないのです。

ただ決算上は申し立て時で全額貸倒損失として全額損失計上しても、確定申告の別表にて加算処理しておけば、特に問題はありません。繰延税金資産を適用する場合には、もう少し面倒くさくなってしまうのかなと思います。

独立してからは、繰延税金資産なんて全く利用していないから、かなら忘れてしまっていますね。また勉強しないと・・・・

2016/10/01 | 法人税

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