中間納付事業税の還付金
12月決算のさいたま市のクライアントで、前期よりも今期の決算のほうが利益が減少してしまい、中間納付した金額よりも年間の事業税の金額が少なくなってしまって、還付することになったのですが、申告書上はどう処理すればいいのかなと悩んでしまいました。というのは、事業税は、法人税や住民税と異なって、損金計上されるので、別表に追加すると加算減算が生じてしまい、確定した税額がずれてしまうので悩ましいところです。
国税庁のホームページを調べるとQ&A形式で掲載されていました。
<質問>
1 1年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理して差し支えありませんか。
2 1の場合、中間納付額から還付金に相当する額を控除した部分を租税公課として損金経理するとともに、還付金に相当する部分を仮払金等として経理したときは、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありませんか
<回答>
いずれも質問の意見のとおりで差し支えありません。僕は、この手続きをそのまま利用しました。
(理由)
事業税については、確定申告分の税額は翌期の損金とされていますから、これと同一時期に確定することとなる還付金についても、同様に取り扱われることとなります。
2017/02/07 | 法人税