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法人税
弊社では、事件の依頼を受けて着手金を受け取った日付をもって売上高として計上しています。
判決がでるまで前受金として計上するといつにいつに売上高として計上するのか分からなくなってしまいますし、依頼を受けた時に着手金を支払われるのが慣習となっているので、着手金の受け取った日をもって売上高として計上する弊社の手続きは問題ないと判断できます。
2017/05/02 | 法人税