借入金の返済は損金にはなりません。

今月税務調査の代理人として請け負うことなりましたさいたま市在住のお客様がいらして、指扇のほうまで自転車で行きました。

今までは私が申告書を作成することはなく、奥様が確定申告書を毎年作成していたそうです。

個人事業主で白色申告だったので、専門的知識はそんなになくてもできる場合もあるのですが、事業収入以外の入金はどうすればいいのかやはり分からなくなってしまうみたいです。

銀行からの借入や児童手当を、収入として処理していて、一方で借入金の返済を経費として処理していたのです。

借入金はよく勘違いをしやすいのですが、借入金とは借りたお金を数年にかけて返済するもので、事業によって獲得した収入ではありません。従いまして、損益計算書や収支内訳書には借りた金額を収入としたり返済した金額を損金として計上してはいけません。

児童手当等の行政から個人に支払われるものは、税務上の対象外ですので、これも損益計算書に含める必要はありません。

 

 

 

2017/05/27 | 法人税

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