支店登記をしていると法人税の均等割りもその分多くかかってしまいます。
法人税の均等割りは、たとえ決算が赤字であっても支払わなければならない税金です。同じ管轄の法務局内に本店と支店があれば、均等割りを二か所から支払うことはありませんが、一般支店は本社から遠い場所になければ意味がないので、均等割りは2か所に納付しなければなりません。
税理士法人の場合は、支店登記する場合には、均等割りは勿論ですが支店登録の会費も一人分増えてしまうので、本当に儲かっていなければあまり法人化やる意味がないかと思います。おそらく弁護士法人もほとんど同じような感じだと思います。
2017/07/11 | 法人税