青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除の10年とは

確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。

平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

ということは、平成30年4月1日以前に開始した事業年度において生じた欠損金の繰越期間は、9年のままだということです。

税務ソフトの魔方陣の場合、別表7は、手書きなので間違いやすいので、しっかり注意しないとまずいです。

自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦

2019/05/02 | 法人税

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