為替差損益の法人税及び消費税での取り扱い

為替差損益は、営業上の取引ではなく、資産・負債の換算評価なので、

法人税法上は、損金計上されますが、消費税では、不課税となります。

さいたま市のお客様で、外貨建て取引をやっているので、どうしても為替差損益が発生してしまうので、スタッフに教えるために記載しました。

2016/04/09 | 消費税

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