余剰電力売却の消費税の簡易課税制度の事業区分は?

さいたま市岩槻区の建設業を経営している会社で、売電事業も少しやっています。

簡易課税の適用会社で資材を扱うので、建設業のほうの事業区分は、(3)となりますが、売電事業についての事業区分も把握して、事業区分が異なれば、一つの会社でも二つの区分で消費税の計算をしなければなりません。

売電事業は、太陽光パネル等を購入して初めて、電気を生みだすことができるので、事業区分は(3)となります。

従って、当該さいたま市の建設会社は、事業区分(3)の70%の仕入率で消費税の算定をいたします。

2016/04/25 | 消費税

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