民泊の消費税の処理手続きについて

弊社には、都内で民泊の経営を行っている方もいますが、さいたま市ではシェアオフィスを経営している方がいらっしゃいますので、消費税の処理はどうするのか調べてみました。

一般的に、住宅の貸し付け(1か月以上)の場合の対価には、消費税は課税されません。

しかし民泊の場合、同一の者に1ヶ月以上連続して建物を貸すことは稀であるため、ほとんどの場合には消費税は課税されるものと考えて良いでしょう。

ただし、もしも1ヶ月以上同一の者に連続して貸し付けを行う場合には注意が必要です。

なぜなら非課税となる住宅の貸し付けからは、「旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合」が除かれているからです。この規定によって旅館や、ホテル、ウィークリーマンションなどは利用期間が1ヶ月以上となる場合にも消費税が課税されます。

従いまして、民泊の売上高は、課税売上高に含まれますので、第1期に民泊売上高を含めた課税売上高が1千万円以上になった場合には、第3期には消費税対象会社として納付する必要があります。

 

2016/10/11 | 消費税

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