駐車場の使用料は、消費税の課税対象か?

建物や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。
したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
このほか、野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合も消費税の課税の対象となります。

 

2016/11/17 | 消費税

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