グーグルやフェイスブックのようなAdwords広告代にかかる消費税について
グーグルやフェイスブックに対して支払うAdwords広告代には、当面消費税を支払う必要はありません。
これは、当面の間適用される「経過措置」によるもので、AdWordsを使って広告費を払っている企業の売り上げが、「課税売上割合」が95%以上の場合には、今回の法改正による消費税の支払いが免除されるからです。
消費税を支払う必要はないのはいいことなのですが、課税売上割合が95%以上ですので、ほとんどの売上高と一緒に消費税も受け取ります。そうしますと、消費税を支払っていれば、売上高にかかる消費税と相殺されるので、消費税の納付額は減少するのですが、それがない場合には、結構な金額の消費税を支払うことになってしまいます。
消費税の課税事業者でなければ、具体的にいうと設立1期、2期目の場合だと消費税の支払いがないので、受け取った消費税は支払う必要がなくなります。
2017/04/11 | 消費税