基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定

これも弊社のように新規設立の会社が多い会計事務所においては重要な論点です。課税事業者の場合の課税売上高は、消費税を控除して算定しますが、免税事業者の場合も同じでいいのかということです。

<質問>

当期の基準期間となる課税期間(平成X2年4月1日~平成X3年3月31日)の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間となる課税期間の基準期間(平成X0年4月1日~平成X1年3月31日)における課税売上高が1,000万円以下であったためその基準期間となる課税期間(平成X2年4月1日~平成X3年3月31日)については免税事業者となっていた場合、当期の基準期間の課税売上高は税抜きと考えてよいのでしょうか。

<回答>

基準期間となる課税期間において免税事業者となっていたのですから、その売上げには消費税は含まれていないこととなります(法91)。したがって、基準期間となる課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額、すなわち、その課税売上金額がそのまま基準期間の課税売上高となることになります(基通1-4-5)。

分かりやすく言うと、免税事業者の場合、基準期間の売上高は消費税を含めて課税売上高として算定します。

 

2017/05/01 | 消費税

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