消費税の中間申告・中間納付について

前年度の消費税の納付額が48万円以下の場合には、当期に消費税の中間納付はする必要はありませんが、48万円超を納付された場合には、中間納付する必要がでてきます。

弊社のさいたま市大宮区のお客様も今年から、消費税を中間納付することとなりまして、前年度の半分の金額を納付するように税務署から納付書が届きました。こちらを「予定申告方式」と呼びます。この場合ですと、税務署から届いた金額をそのまま納付するだけでよく、決算時には、中間納付した分納付額が少なくなります。ただ、この場合ですと、上半期に会社の売上高があまり増加しない場合でも、去年の金額の半分の消費税を納付しなければならないので、資金繰りが大変になってしまう場合もでてきます。

そこで、消費税の中間申告には、「仮決算方式」という申告方法もあります。

仮決算方式は、たとえば中間申告時期が半年だった場合、その半年間を事業年度とみなすやり方です。

仮決算をしなければならない手間がかかる分、本年度の事業状況が悪化しているケースでは中間納付額を抑えることができます。

中間申告時において、消費税が還付される状況になった場合には、中間納付額がゼロということになり、還付処理が行われるわけではありません。

今回のさいたま市大宮区のクライアントさまも、まさ上期の業績が思わしくなかったので、去年ベースの消費税の半分を納付するのは資金繰り的には厳しかったみたいです。きちんと期日までに中間申告書を提出することができたので、税理士らしいいいフォローができたと思います。

2017/06/30 | 消費税

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