資本金1千万円以上だといつから消費税の課税対象会社とり、その後もずっと対象会社となるのか?

資本金が1千万以上となると、売上高1千万円以上に関係なく、翌年度から消費税の課税対象会社となってしまいます。

しかし、翌年度の課税売上高が1千万円未満だったら、資本金1千万円に関係なく、消費税の免税会社となります。

資本金1千万円というのは、資本準備金を含めず、あくまでも資本金の金額だけで判断します。

ですので、増資時には、資本準備金も利用すれば、資本金が1千万円未満となって、消費税の免税会社を継続できる場合もありますので、

増資時には資本金をいくらにするかを考えることは、非常に重要です。

 

2018/12/23 | 消費税

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