消費税の中間納付を支払わないでもいい場合とは

消費税の中間納付は、前期の消費税額(地方消費税含まない)が48万円超だった場合に、翌期に前期消費税額の半分として計算されます。

翌期末に年間の消費税納税額が確定した場合、中間納付の金額を控除した金額が、期末の納付額となります。

したがって、前年度は好調だったけれども、当期は販売不振の場合でも前期の消費税納税額の半分が中間納付額として税務署から納付書が届きます。

会社によっては、資金繰りが悪くなっている場合には、消費税の中間納付ができない場合もあるかと思います。

その場合には、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。という

制度がありますので、これを利用すれば、業績が急に悪くなった場合等には、消費税の中間納付をする必要がなくなるようになります。

ただし、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。

自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦

2019/04/11 | 消費税

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