海外在住の非居住者の日本人が日本で収入を得ている場合の還付手続きについて
日本人でも海外に半年超居住している場合には、日本で所得税や住民税を支払う必要はありません。
したがって、日本で仕事をして源泉所得税を控除されて収入を得ている場合には、還付手続きを行えば全額還付することができます。
この場合には、非居住者の証明や支払調書や源泉徴収票を受け取る相手先に書類を提出して押印を受け取る等、普通の確定申告よりも手間がかかります。
しかし、納税する必要がないのですから、絶対に還付申請はするべきです。
弊社では、さいたま市のレントゲンドクター等の方々から還付処理の契約をしましたので、手続きについてはお任せください。
最低金額5万円として、還付金額の15%でお受けいたします。
2017/04/20 | 外国人のための税金還付