還付申告はいつまで遡及することが認められるのか?
これは、外国人の所得税の還付だけではなく、ホステスさんの確定申告、消費税の還付等すべての還付申告に該当するものです。
既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
平成23年12月2日より前に、提出した還付申告に係る更正の請求の請求期限は還付申告書を提出した日又は法定申告期限から1年です。
詳しくは「更正の請求期間の延長等について」をご覧ください。
2017/04/26 | 外国人のための税金還付