ホステスの確定申告 マイナンバー対応について 1

ホステスに支払われる報酬と源泉所得税の徴収方法

風適法では、風適法第2条第1項第1号(キャバレー)や、2号(キャバクラなどの社交飲食店)に該当する風俗営業において、客の接待を行い、または客を遊興させる者を「接客従業者」として定めております。この「接客従業者」を、原則として、税法上の、「ホステス」と同義であると考えます。

報酬に含まれるもの

  1. 報奨金や衣装代
  2. 深夜帰宅するためのタクシー代 等が含まれます。

毎月の報酬金額に控除金額を差し引いた金額に、10.21%を乗じたものが、源泉所得税の算定方法です。

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

(例)
ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数25日間、3月分の報酬75万円を支払う場合
(75万円―15万5千円)×10.21%=6万749円(1円未満端数切捨て)
※15万5千円=5千円×31日
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は6万749円になります。

 

毎月の源泉所得税の支払方法と支払期限

源泉所得税は、ホステスさん本人が毎月納付する必要がありません。お店が、ホステスから預かった源泉所得税をまとめて納付します。お店は、報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。

なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、ホステス等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

これらは、国税庁ホームページにも詳しく記載されています。https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

 

確定申告の方法

ホステスの確定申告も、他の個人事業主と同じで、3月15日までに申告しなければなりません。

皆様の毎月のホステス報酬から、源泉徴収というかたちでおおよその税金が天引きされています。その金額は、毎月の支払金額を基に計算されているため、一年間の税金は確定申告をしないと収め過ぎている場合が多いです。
そこで納め過ぎている場合には、確定申告をすればほとんどの場合税金が戻ってくると考えられます。ただし、お給料から源泉徴収の形で事前に税金を納めていなければ税金が戻ってくることはありません。

より多くの還付を受けるようにするためには、青色申告の届出もしたほうが、65万円の控除があるので有利となります。

確定申告時に用意すべき書類

1.支払調書(お店からもらいます)

2.給与明細

3.ホステスとしてのお仕事をするうえで生じた経費の領収証(例:衣装代、美容代、交通費、打ち合わせや接待に係る費用など

4.カードの明細

5.通帳のコピー

6.国民健康保険、国民年金や生命保険の支払明細

7.ホステス以外でお仕事されている場合は源泉徴収票

8.マイナンバー

を最低限準備していただく必要があります。

自由が丘税理士法人では、銀座のホステスさんのお客様が多いです。

お客様の声もいただきました。

「なんとなく確定申告をするという義務は分かっていたのですが、確定申告で税金が戻ってくるという認識はなかったのでただ面倒だなぁと申告を躊躇していたところ、知人から紹介頂きました。
先生に教えて頂くまで、ヘアのセット代金や衣装代、タクシー代が経費にできることが知らなかったので本当に助かりました。幸い領収書を捨てずに残していたので、その領収書から経費を算定し、税金計算した結果、なんと59万円の税金が還付となりました!
一昨年も経費をろくに計上せずに税金計算していたために、本来払わないでいい税金を多く支払っているので、当年度中に還付申請を実施する予定です。」

今回はホステスメインで働いている場合を記載しましたが、次回はパートでホステスをしてる場合にマイナンバーのせいで副業がばれてしまうのではないかというケースを記載したいと思います。

弊社のホステスサイトもご覧になっていただければと思います。

 

2016/01/21 | ホステス 確定申告

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)