ホステスの確定申告 マイナンバー対応 2
ホステスを専門でやっている方は、マイナンバーがあってもなくても源泉所得税・住民税の金額は誰にもばれることはないので、特にマイナンバーは気にする必要はありません。
しかし、昼間は普通に働いて、夜はホステスとしてパートしている場合には、マイナンバー制度が重要な問題となってきます。確定申告は、夜のホステスのバイトでも給与をもらっている場合は、2つの給与を合算して確定申告をしなければなりません。マイナンバーが導入される前は、ホステスのバイト収入を申告しなくてもばれなかったと思いますが、マイナンバーが導入されるとホステスを雇っているお店は支払調書、源泉徴収票を税務署に提出する場合、マイナンバーを記載しなければならないので、パートのホステスさんが確定申告をしていないと申告漏れがばれてしまう可能性が高くなってしまいます。お店は、税務署だけでなく各スタッフの住んでいる市町村には給与総括表と一緒に源泉徴収票を提出しなければならないので、副業をしている場合、本業の所得と副業の所得を合算して、住民税が計算されてしまうので、住民税が増えてしまった場合、本業の勤務先にばれてしまうのです。最近のネット企業では、副業を容認している場合も増えてきているので、副業で所得アップして住民税が増えても問題ない会社も増えてきています。
住民税は、会社の給与から控除される場合を特別徴収と言われ、個人の自宅に納付書が送られていて3か月に1度支払う方式を普通徴収と言います。なので、普通徴収にすれば給与から控除されないので、副業ばれないじゃないじゃないかと思うかもしれませんが、現在は従業員が2人以上いる会社は、特別徴収することが義務付けられるようになってきていますので、1人だけ普通徴収にするということはまず無理だと思います。
行政は、普通徴収にすると個人では納付しない場合が多くあるので、会社の給与から控除すれば会社が代わりに納付してくれるので、回収できる可能性が高くなるので、特別徴収を推進しているのです。
じゃあ、どうすればいいのかということになるかと思いますが、ホステスとはいえパートでの報酬は少なく、ホステスの1日5千円の控除を加味すると源泉所得税の納付額はゼロになる可能性も高くなるので、無視しても問題ない場合もあるかと思います。パートでも1日5千円の控除を加味しても報酬が控除額最大155千円を上回っている場合には、無視しても税務署や市町村にばれてしまう可能性もありますので、その場合は、私は青色申告の届け出をして、確定申告をするべきであると考えています。パートでしたら、いろいろな経費をきちんと計上すれば、ホステスの所得は限りなくゼロにすることもできるのではないかと思っています。
銀座のクラブで勤務されているホステスの方の場合はもちろんですが、渋谷、新宿、池袋だけでなくさいたま市大宮の南銀にあるキャバクラでパートをしているキャストの方々もマイナンバー制度が導入された今後は確定申告をしたほうが無難となってくるのだと思います。
従いまして、副業でホステスのパートで副業をしている場合は、ホステスの確定申告に精通している自由が丘税理士法人にご相談していただければ、お悩みを解決いたします。
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2016/01/23 | ホステス 確定申告
ホステス 確定申告
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