水商売のお店は、マイナンバーによってホステスの源泉税をきちんと納税をするのか?

マイナンバーによって、ホステスの報酬もきちんと記載して報告するようになってきますので、水商売のオーナーがきちんと処理するのかどうかは怪しいところです。

そもそも、お客様からいただいた売上高は、カードもあるだろうけれども現金による売上高も多いかと思いますので、その現金売上高を隠していれば、それによって得られた現金からホステスに日払いの報酬を払うということは十分ありえることです。

従いまして、面倒でなければ全額ではないけれども、ホステスの源泉税も納付するとは思いますが、日払いで支払ったような金額については管理が難しく、そもそも源泉税は控除して支給していいないので、面倒なものはマイナンバーの記載する報酬にあげないのではないかというのが個人的な見解です。勿論、きちんと納税して処理するお店のオーナーもいらっしゃいますので、今回の内容はもしきちんと納税しない場合は、どうするのかということです。

弊社でも、ホステスの方の確定申告のサポートをしていますので、詳しく把握したければ、こちらのサイトをご覧ください。

2016/02/17 | ホステス 確定申告

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